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更新日令和元(2019)年12月2日

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にじいろ通信Vol.22「安心して暮らせる町にするために…」

みなさん、こんにちは。西部消防署の森村です。
今年も残すところあとわずかとなってしまいました。
みなんさん、いかがお過ごしでしょうか。
12月ともなると、忘年会やクリスマス・年末年始とイベントが盛りだくさんで、お出かけやお買い物に行く機会も普段より多くなるのではないでしょうか?
ところでみなさんは、火災や救急でもないのに、飲食店やデパート・ホテル等を利用した際、消防職員を見かけたことはありませんか?
今回はみなさんがお出かけした際に利用する建物等を防火上、安心してご利用できるように、日々私達が行っている「予防査察」というお仕事についてご紹介したい思います。
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予防査察ってな~に?

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消防職員または消防団員が消防法等に基づいて、防火上安全な建物かどうかを必要に応じて、建物の中に入り検査を行う『立入検査』などをすることです。

目的は?

消防法等に基づいて、火災が発生する前に建物の法律を守るべき管理権原者に対し、法的根拠に基づき違反の内容を伝え、改善してもらうことで、火災が起きないように予防したり、万が一火災が起きた場合でも炎が広がらないようにし、その建物を利用する誰もが、安全に安心して利用できるようにすることを目的としています。

法律を守るべき管理権原者とは?

消防法では管理権原者を「所有者」、「管理者」、「占有者」と定めています。
一般的に、防火上の違反があった場合に、指導をするのは建物のオーナーさん(所有者)に対してですが、例えば一つの建物の中にいくつものテナントが入っているような、管理体系が異なる建物の場合、オーナーさんだけに防火上安全に保つように指導するだけでは、改善・維持管理することがとても難しいため、テナントの責任者(占有者)や建物の管理をオーナーさんに任せられた(管理者・管理会社等)にも指導を行い、その建物の管理体系に応じて指導をしています。

対象となる建物は?

全ての建物が対象となります。
特に柏市では、飲食店、店舗、学校、病院等みなさんが普段利用する建物(不特定多数の人が出入する建物)を中心としています。
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なぜ、不特定多数の人が出入する建物を中心に行っているの?

ホテルやデパートなど、その建物に初めて訪れた人達が火災等に巻き込まれた際に、避難する階段や出入口、消火器等の消防設備の位置等がわからず、多くの人が命の危険にさらされるからです。

知ってて得する、査察のポイント

ここからは、予防査察でどんなところを見ているのか、その一部を簡単にクイズ形式でご紹介したいと思います。

第1問

みなさんもご存知の『消火器』ですが、何mまで歩けば、消火器が設置してあるでしょうか?
A歩行距離50m、B歩行距離20m。(答えを選んだら、画像をクリックしてね!)

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(答えはこの画像をクリックしてね)

消火器は他にも…

設置の高さが1.5m以下のところに置くこと、消火器と書いた標識が必要などの決まりがあります。
下の写真のように、その場所に応じた消火器が適正に設置してあるかどうか、看板がきちんと設置されているかなど、査察時には確認等しています。
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第2問

次の2枚の写真は煙感知器と熱感知器です。どちらが早く、感知することができるでしょう?
(答えだと思う方をクリックしてね!)

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下の写真のように感知器を外してしまうと、火災の発見が遅れてしまうため、むやみやたらに外したりしてはいけません!

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(上の画像をクリックしてね)

第3問

よく見かける次の2枚の標識のうち、建物の外に通じているのはどちらでしょう?
(答えだと思う方をクリックしてね)

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標識は他にも…

大きさや高さ、明るさなどの決まりがあります。

下の写真のように電気が消えていると火災などで停電した時に、逃げ遅れる危険性があるため、査察の時には点灯の確認も行っています。

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第4問

次のイラストは防火シャッターと防火戸を表したものです。火災発生時には自動的に防火シャッターは閉鎖してしまいます。さて、シャッターが閉まった状態で避難したいとき、防火戸の扉は、A引くのでしょうか?B押すのでしょうか?
(答えを選んだら、画像をクリックしてね)

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(答えはイラストをクリックしてね!)


防火戸にはいつも閉まっていなければならないもの(常時閉鎖式防火戸)や火災の熱や煙で自動的に閉まるもの(自動閉鎖式防火戸)があります。

下の写真のように、防火戸の周囲や避難階段などの避難経路に物品を置いてしまうと、災害が起きた際に逃げ遅れの原因になったり、転倒し、ケガをすることがあるため、避難経路に物品をおいてはいけません!

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第5問

次のマークは、デパートなどの出入口でよく見かけるマークです。
次の2つのイラストのうち、建物内で火を取り扱ってはいけない建物に付いているのはどちらでしょう?
(答えだと思う方をクリックしてね)

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このマークは大きなスーパーや病院、重要文化財、公共の施設など、消防長または消防署長が指定した場所に付けられています。

この他にも下のような看板が設置してあるところは、スプレー缶等の持ち込みも禁止しています。

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みなさん、決まりをしっかり守りましょう。

歳末査察について

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柏市では毎年12月になると「歳末特別査察」というのを実施しています。
特に年末年始は大売出しのため、物販店の売り場やバックヤード内の商品がいっぱいになることから、大きい店舗を中心に査察を行い、火災の予防に努めています。

おわりに…

今回、ご紹介させて頂いたポイントは、ほんの一部にしか過ぎません。

建物を管理されている方も、建物を利用される方も『もしかしたら…』という危機感を頭の片隅におき、万が一に備え、命を守る行動を常日頃から心がけましょう!!
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次回の掲載は令和2年1月を予定しています。

それではみなさん、よいお年をお過ごしください!

情報発信元:消防局救急課 にじいろ救命女子

所在地 柏市松葉町7丁目16番7(柏市消防局2階)
電話番号 04-7133-0118 | ファクス 04-7133-0167
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執筆者:にじいろ救命女子

柏市消防局の女性職員による消防局紹介記事です。
令和6年3月31日をもって終了させていただきます。